逗子開成学園校友会会則
第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は、逗子開成学園校友会と称する。
第2条 (目的)
本会は、逗子開成中学校・高等学校(以下「母校」という。)の繁栄と発展に寄与するため、会員相互の知識を交換し、
旧交を温めるとともに後進の指導を目的とする。
第3条 (事務所)
1. 本会の事務所は、母校内に置く。
2. 事務所に事務局員を置くことができる。
第2章 事 業
第4条 (事業)
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員名簿の作成、会報及び会誌の発行
2. 会員相互の親睦を図るための地区会の活動に対する支援及び助成
3. 母校が行う行事等に対する協力及び支援
4. 留学及び部活動など生徒への支援及び助成
5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条 (会員)
本会は、次の会員をもって構成する。
1. 正会員 母校を卒業した者及び母校に在籍したことのある者
2. 特別会員 正会員以外で次に該当するもの
(1) 母校の教職員及びその職であった者
(2) 生徒の保護者の地位にあった者で会長が入会を認めた者
第6条 (入会)
1. 母校の卒業生は、卒業と同時に正会員となる。
2. 前項の場合、卒業生は入会金を納めるものとする。
3. 特別会員の入会は、会長に申し込むものとする。
4. 会員は会員名簿に登録する。
第7条 (地区会)
1. 本会の会務の執行を広範囲に亘り、かつ円滑に実行するため、地区会を設ける。
2. 地区会には会長1名を置く。
第4章 機関及び運営
第8条 (役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事長 1名
(4) 副幹事長 若干名
(5) 監 事 2名
(6) 会 計 2名
(7) 書 記 若干名
(8) 常任幹事 若干名
第9条 (顧問及び特別顧問)
1. 本会に、顧問、特別顧問を置くことができる。
2. 顧問、特別顧問は会長が委嘱する。
第10条 (役員の選出)
役員の選出は、次のとおり正会員の中から選任する。
(1) 会長、副会長、幹事長、監事及び会計は、総会において選出する。
(2) 副幹事長及び書記は、常任幹事のうちから、会長が指名する。
(3) 常任幹事は、地区会会長及び各卒業年次同期会からの推薦に基づき、会長が指名する。
また、地区会会長をもって充てる。
第11条 (役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会及び常任幹事会を招集する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、職務を代行する。
(3) 幹事長は、会長、副会長を補佐する。
(4) 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、職務を代行する。
(5) 監事は、他の役員の業務の執行及び会計を監査する。
(6) 会計は、本会の金銭の出納、保管及び年度収支予算、決算並びに財産の状況の取りまとめを
担当する。
(7) 書記は、総会、常任幹事会の議事録作成のほか、本会の事務処理を担当する。
(8) 常任幹事は、委員会に属して事業計画、予算の編成その他会務を審議するとともに、総会議決事項に基づき、
会務を執行する。
第12条 (役員の任期)
1. 役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度の定時総会の終了のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2. 増員により、また、補欠として選出された役員の任期は、他の役員の任期の満了のときまでとする。
第5章 会費及び会計
第13条 (会費)
正会員は、年会費を納入するものとする。
第14条 (会計の区分)
1. 本会の会計は、一般会計及び特別会計に区分する。
2. 一般会計は、入会金、会費、寄付金、その他の収入をもって賄う。
3. 特別会計は、必要に応じて設ける。
第15条 (決算書類)
決算書類は、各事業年度における本会の収支及び年度末における財産の状況を適正に表示するものでなければならない。
第16条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 会 議
第17条 (会員集会)
1. 会員総会(以下総会という。)は、正会員が出席し、本会の組織、運営、管理その他一切の事項について決議する。
2. 総会は、会長が招集する。
第18条 (総会の時期)
1. 定時総会は、毎事業年度終了後原則2ヶ月以内に開催する。
2. 定時総会においては、次の事項を決議しなければならない。
(1) 年度事業報告及び収支決算書類報告の承認、次年度事業計画案及び収支予算案の承認
(2) 役員の選出
(3) 会則の変更
3. 臨時総会は、必要と認められたときは、いつでも開催することができる。
第19条 (総会の決議)
総会の決議は、出席会員の過半数をもって行う。
第20条 (役員会の種類)
役員会の種類とその招集権者は次のとおりとする。
(1) 常任幹事会 会長
(2) 常設委員会 委員長
(3) 特別委員会 委員長
第21条 (委員会)
1. 会務の執行を組織的かつ効率的に遂行するため、委員会を設置する。
2. 常設委員会は、総務委員会、組織委員会、広報委員会、商品開発委員会とする。
3. 必要に応じて特別委員会を設ける。
第22条 (会議の決議)
会議の決議は、出席者の過半数をもって行い、賛否同数のときは議長が決定する。
第23条 (会則の改廃)
本会の会則の改廃については、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第7章 雑 則
第24条 (退会)
会員が、次の各号のいずれかに該当したときには、会員の資格を失う。
(1) 自ら退会を希望したとき
(2) 死亡したとき
(3) 次条の規定による除名処分を受けたとき
第25条 (会員の除名)
本会の名誉を著しく傷つける行為をした会員に対しては、退会を勧告し、または総会の決議を経て除名することができる。
第26条 (細則)
本会則の適用における細部の事項については、別に細則を定める。
附 則
1. この会則は、昭和39年6月13日から施行する。
2. この会則は、平成11年5月29日から施行する。
3. この会則は、平成17年5月28日から施行する。
4. この会則は、平成20年5月31日から施行する。
5. この会則は、平成21年5月30日から施行する。
(第13条を(書記の指名)に条文内容を変更)
6. この会則は、平成23年5月28日から施行する。
(幹事と常任幹事を一本化、書記を役員に追加、その他条文内容の見直し)
7. この会則は、令和4年6月18日から施行する。
(第4条4を追加、第5条2を改定し(1)及び(2)を追加、第9条 相談役を特別顧問に置き換える、第21条2 事業委員会を
廃止し常任幹事会で対応する)
8.この会則は、令和5年度総会にて承認済。令和5年6月5日から施行する
改定事由
第11条 (役員の職務)(1)
現常任幹事会構成員には各地区会会長も含まれており、報告事項が重複するため“地区会長会“を削除し、”常任幹事会“を加える。
第11条 (役員の職務)(3)
(1)項にて常任幹事会招集を会長としたため
第18条 (総会の時期)
不測の事態発生に対応するため、“原則”を追加
第20条 (役員会の種類)
第11条(1)にて削除に基づき、(1)を削除し(2)以降を繰り上げる
第21条 (委員会)
“商品開発委員会”を追加。商品開発PTとしていたが、今後PB事業強化のため委員会に昇格